1979-04-10 第87回国会 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(栗原昭平君) 御指摘のように、合繊、梳毛紡につきましては、業界の中の検討過程におきまして、結局設備処理につきましては各社、プロラタと申しますか、ある一定の比率でそれぞれの持っておる設備を廃棄しようというプロラタ方式で設備処理をやろうという合意の内容になっておるわけでございまして、このプロラタということで自分の保有設備の一定比率を廃棄していくというやり方でございますと、どうしても横並びという
○政府委員(栗原昭平君) 御指摘のように、合繊、梳毛紡につきましては、業界の中の検討過程におきまして、結局設備処理につきましては各社、プロラタと申しますか、ある一定の比率でそれぞれの持っておる設備を廃棄しようというプロラタ方式で設備処理をやろうという合意の内容になっておるわけでございまして、このプロラタということで自分の保有設備の一定比率を廃棄していくというやり方でございますと、どうしても横並びという
こういった点について、私はむしろ綿紡業界ほどの方が、合繊とか梳毛紡業界に比べればカルテルを必要とすると思うのでありますが、こういった日清紡あるいは中京地方の都築紡績、近藤紡績等の態度について通産省はどうお考えか、お答えいただきたいと思います。
○森下昭司君 実は、この合繊にいたしましても梳毛紡にいたしましても、一応構造不況の法の対象として指定を受けて、それぞれ安定基本計画をでかしているわけであります。この合繊と梳毛紡に関しましては、通産省の指示カルテルの発動を実は求めております。
になるものにつきましては、いままでるる御説明申し上げておりますように、中小三機関を通じて資金融通をはかっておるわけでございますが、いわゆる非中小企業と申しますか、資本金あるいは従業員の規模から中小三機関の対象にならないもの、これは中堅企業というには言い過ぎかもしれません、非中小企業といったような表現のほうがむしろ実態に合うのじゃなかろうかと思いますが、そういったものといたしましては、ひとり産元商社に限らず、たとえば梳毛紡
それから、繊維、特に梳毛紡等について、金融を緩和できないかという問題でございますが、これにつきましては、やはり物価優先という立場から、私たちといたしましても総需要抑制策の手直しということは、まだその時期に来ていないのではなかろうかという感じがいたしておるわけでございまして、むしろそういった手直しとか、あるいは特別のワクをつけるということではなく、企業の資金繰りの状況を見まして、個別にそれぞれの地方銀行
○橋本説明員 羊毛紡績業には梳毛紡と紡毛業とございますが、特に深刻な不況に薩面しておりますのは梳毛紡のほうでございます。ただいま御指摘になりましたように、六月末には在庫が三万四千トン、適正在庫二万トンといたしますとかれこれ七割アップの過剰在庫をかかえておるという状況でございます。
現在、綿紡、スフ紡及び梳毛紡においては、過剰精紡機があるため、操短を実施しておりますが、この法案におきましても、施行と同時にその時点における過剰な精紡機を三年間使用停止することとしております。過剰な精紡機の使用停止は、第一条に掲げられている「過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置」のうち最も重要な措置でありまして、第十七条は、使用停止に関する共同行為の実施を指示する旨の規定であります。
少数意見の中にもありました綿紡あるいは、梳毛紡、スフ紡、そういうものの村区分を残せということも少数意見の中にはあるわけです。あるいはまた中小企業の格納、機械の廃棄、こういう場合に、やはり国の政策転換なんだ。これは国のほうで買い上げていくというような助成措置も必要じゃないかとか、その他いろいろ少数意見というものがあるわけです。
これが綿紡、スフ紡、梳毛紡合わせて百四十四万錘の長期格納でございます。この長期格納は三十一年以来もちろんいじってございません。
それからいま一つは、過剰紡機といたしましては綿紡、梳毛紡、スフ紡、こういうことになっておりますが、この三つだけが過剰紡機ということになるのかどうか、現在わかっておりますれば、四十二年度の見通し等についてお聞かせ願いたいと思います。
これは現行法の登録の分でございますので、その区分によりこれを行なうと書いてございますから、ただいまの御指摘のとおり綿紡、スフ紡、梳毛紡の三つにつきまして共同行為の指示をいたします。したがってその三紡に対して指示を三ついたしますというふうに考えております。
ですから旧綿紡、旧スフ紡、旧梳毛紡の村に対して三本の共同行為の指示が出る、その他には出ない、こういうふうに解釈してよろしいですね。そこでこの法律には共同行為を解除するという場合が書いてありませんから、その共同行為を指示する、共同行為の中で解除する条件をあげている。いま局長も言ったが、使用停止を解除する場合の条件というのは、正確に言うと何と何と何ですか。
○板川委員 この指示の内容ですが、これはいま余っているところは旧綿紡、旧スフ紡、旧梳毛紡、いわゆる過剰精紡機があるわけですね。ですからそれは旧登録の区分によって、まずその三つの区分によってそれぞれの指示をするのですか、余っている村に対しては本法の指示でやるのですか。
○磯野政府委員 中小企業に対する配慮のために、いま御指摘のとおり、たとえば梳毛紡におきましては二千錘の基礎控除をいたしております。つまり二千錘までは現行法においても格納がかからないというたてまえになっております。
○磯野政府委員 現行措置法によって——相当以上の過剰設備がございますので、その過剰設備が操業いたしますと過剰生産になりますから、それを防止する意味で、現行措置法で通産大臣が格納の指示をいたしておりますのが、綿紡、スフ、それから梳毛紡の三つでございます。それ以外の業種につきましては、特に過剰設備はないというふうに考えております。
○政府委員(磯野太郎君) 現在、操短格納いたしておりますが、綿紡、スフ紡、それから梳毛紡を通じまして約千三百万錘くらいございます。その中で約四百万錘くらいが格納されておりまして、これを将来の需要からいろいろ計算をいたしますと、大体現在に対しまして主としてその三業種間で約百二、三十万錘が将来必要だ、これは大体四十三年くらいをいま予定しております、ということでございます。
○政府委員(磯野太郎君) 御指摘のとおり、日本の紡績の体質改善につきまして、そのおもな対象は綿紡、スフ紡あるいは梳毛紡であろうというふうに考えております。合繊につきましては、合繊がただいま二十五万トンぐらい出ておりますけれども、将来二、三年後には、これが四十万トン程度になると思います。合繊紡への転換が必要だというふうに考えております。
ここに書いてございますように、現在、格納設備は、長期格納が綿紡で百万錘、梳毛紡で二十万錘、スフ紡で二十二万錘、締めて百四十二万錘という長期格納がございます。それから短期格納といたしまして、なおこれに三百九十六万錘が格納されておりますので、長短合わせまして五百三十八万錘の精紡機が遊んでおるという状況でございます。
同じ額の外貨を割り当てられているうちで、梳毛紡と紡毛紡績とを比べてみれば、梳毛は大体十大紡に多い、あるいは毛の六大紡に多い。紡毛はきのうの話にも出ておりましたように、カードやミュールをワン・セットくらいそろえてやっておるところが多いということだった。その紡毛、つまりわかりやすく言えば、小さい方がなぜ独立をしなければならないようになったかといえば、差別待遇が行われているからなんです。